障害福祉サービスの利用を希望される方は、区にサービスの利用申請を行います。
区は計画が必要となる申請者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。
申請者は『指定特定相談支援事業所』・『指定障害児相談支援事業所』と利用契約を行います。
なお、台東区以外にある相談支援事業所と契約することも可能です。
相談支援事業所の相談支援専門員が申請者の居宅等を訪問して、
利用者及びその家族に面談をします。
面談でサービスを利用するにあたり、解決すべき課題(本人のニーズ)を把握して、
サービス等利用計画案を作成し、区に提出します。
区はサービス等利用計画案や区が調査した結果をもとに支給決定及び受給者証の交付をします。
サービス提供事業所や相談支援専門員が利用者本人、
家族とどのようにサービスを提供していくのかを確認します。
サービス担当者会議で確認したサービス等利用計画を正式な計画として区に提出します。
サービス等利用計画をもとに、障害福祉サービスの利用を開始します。
サービス利用開始後、一定期間ごとに相談支援専門員がサービスの利用状況を確認します